よくあるご質問

なぜ木造住宅で屋上庭園が可能になったのですか? 一覧へ戻る

3つの課題(勾配・面積・防水技術)が解決したからです。

課題1)
これまで、住宅瑕疵担保責任保険では、陸屋根は1/50以上の急勾配があるものを対象としており屋上の利用が難しかったのですが、平成20年度以降、排水勾配が1/100以上あれば施工可能となりました。

財団法人住宅保証機構「まもりすまい保険設計施工基準・同解説」P32より
(2)バルコニー及び陸屋根の排水勾配【第8条1項】
「バルコニーの床面」および「陸屋根の屋根面」(以下、本条において「床面等」という)は、室内へ雨水を侵入させないため、原則として1/50以上の排水勾配を設けることとし、勾配は排水溝またはドレンに向かう方向とすること。
なお、「ただし書」において、「防水材製造者の施工基準によること」を可能としている。例えば、製造者ごとに「合板等を二層張りとする下地の仕様」や「勾 配付き断熱材による勾配の精度確保」などにより、排水勾配を1/100以上としている例がある。ただし、製造者基準による場合は、届出事業者から保険申込 窓口へ、該当する製造者基準の写しを提出していただく必要がある。

課題2)
同様に住宅瑕疵担保責任保険では、10m2までの屋上バルコニーしか認められていませんでしたが、これも同じく平成20年度より施工m2数の規制は全て撤廃され広い屋上空間が施工可能となりました。

財団法人住宅保証機構「まもりすまい保険設計施工基準・同解説」P32より
(5)バルコニー・陸屋根の面積について
バルコニーや陸屋根の面積制限はない。住宅性能保証制度(平成16年版設計施工基準適用においては、ルーフバルコニー(一部でもバルコニー下部に室内部分があるもの)に対して「原則として10m2以内、追加仕様を遵守したものについては20m2以内」という取り扱いをしていたが、まもりすまい保険(平成20年版基準適用以降)は、その取扱いを撤廃している。なお、排水ドレインの径や数は、速やかに雨水等を排水させるため、建設地における降水量の記録やバルコニー・屋根面積に応じた、適切なものとする必要がある。

課題3)
従来、木造住宅での防水技術面で課題がありましたが、防水の材料供給メーカーのご協力により、木造住宅屋上用の新しい防水工法を提供頂きました。既存の木造住宅において普及している防水は1層のFRP防水のみであるのに対して、プラスワンリビングでは木造の特性である「揺れ・たわみ」に強い金属板の成形物の防水を採用しており、雨漏りの心配はなくなりました。

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